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三角合併
 

株式交換による企業買収の方法のひとつ。国をまたいだ三社間での合併をいう。


1999年の商法改正で、日本でも株式交換を用いた企業の合併・吸収が認められるようになったが、一部の例外を除いて国際合併は認められなかった。


しかし、2006年5月に施行された会社法で、会社設立の規制が緩くなり、国をまたいだ企業同士での合併も可能になった。


たとえば、米国のA社が日本のB社を買収しようとする。国際合併は認められていないので、まずA社は、日本国内に子会社のC社を設立する。このC社がB社を買収し、この際、B社の株主に親会社のA社株を割り当てる。つまり、買収されたB社(消滅会社)の株主は、A社の株主になるわけだ。


これを三角合併という。


会社法の施行により、こうした海外企業による国内企業の買収が活発化するのでは、といった懸念から、三角合併については施行が1年先送りされた。この1年の間に、買収に対するなんらかの防衛策を講じる猶予を与えるためだ。


昨年から国内の大手企業同士の合併話が相次ぐのは、会社の資本規模を大きくして買収されにくい体質にしておこう、といった企業側の目論見もあるようだ。




 
 
 
 






 
     
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